旅費規程

旅費規程

(目的)
第1条
本規程は、日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会(以下「日私学保連」という。)の用務のため、役員、代表者その他関係者が出張する場合における旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)
第2条
旅費は、次の各号に定める場合に支給する。
  1. 会長の出張命令により出張したとき
  2. 総会、理事会、委員会等その他日私学保連が主催、共催又は後援する会議に出席した場合。(開催通知書等)

(出張命令)
第3条
1 出張は会長の出張命令によって行わなければならない。ただし、事故その他やむを得ない事情があるときは、会長代行順序に従って副会長又は事務長が代行する。
2 出張命令は出張命令簿によってこれを行わなければならない。ただし、緊急の用務については口頭をもって行うことができる。

(旅費の計算)
第4条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の旅費により計算する。この場合、出発地は当該出張者の所属する事務局所在地を基準として算出する。

(旅費の種類)
第5条
旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、日当及び宿泊料とする。

(出張)  
第6条
宿泊を要しない出張については、※その他によって交通費の実費及び日当を支給する。宿泊を要する出張については、※その他による区分に従い交通費、日当、宿泊料を支給する。

(外国出張)
第7条
外国への出張については、会長が定める旅費を支給することができる。

(規程の変更)
第8条
この規程の変更は、理事会の議決により行う。この場合においては、その直後に開催される総会の承認を得るものとする。

(付則)
1 この旅費規程は、平成19年7月12日から施行する。
2 改正規程は、平成23年7月8日より実施する。

※その他

1. 交通費
第6条による出張についての旅費は次のとおりである。
・都府県内の場合は1000円、近隣の場合は2000円を支給する。
・鉄道賃については通常料金(普通車指定席料金を含む)を支給する。
・航空賃については往復料金の運賃を支給する。
・その他については通常普通運賃を支給する。
※特別な事情以外は原則タクシーを使用しない。

2. 日当
第5条による日当については次のとおりである。
・日当は用務の日数に応じて、1日3000円を支給する。

3. 宿泊料
第6条による宿泊に要する出張についての宿泊料の支給は次のとおりとする。
・A地区宿泊料  14800円
     (政令指定都市)
・B地区宿泊料  13300円
     (上記以外の地域)
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